大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4839 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人伊勢勝蔵の上告趣意は、原審で主張も判断もなかつたにかかわらず、新ら

たに当審で第一審判決の判示二の犯罪の日時の認定につき単なる訴訟法違反あるこ

とを主張し、これを前提として原判決は、判例と相反する判断をした旨主張するの

であるから、刑訴四〇五条二号又は三号の上告理由に当らない。そして、犯罪の日

時は、原則として罪となるべき事実に属しないから、認定した日時の点につき証拠

と異つても訴訟法違反があるといえないばかりでなく、第一審判決の判示二の犯罪

の日時が昭和二五年一二月二一日とあるのは、本件起訴状、証拠等に照し同年同月

三一日の誤記であること明白であるから、所論は、既に前提において採用できない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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